【2024年4月施行】相続登記の義務化について確認しよう
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2024年4月から相続登記が義務化されます。
「いきなり義務化といわれても相続登記が何なのかすら分からない」といった方も多いのではないでしょうか。
本稿では2024年4月から義務化される相続登記について解説します。
相続登記について
相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人に受け継がれることをいい、相続の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれます。
相続財産には現金や預貯金、不動産に加えて、借金や知的財産権なども含まれます。
相続登記とは、土地や建物といった不動産を所有していた方がお亡くなりになった際に、不動産の名義人を旧所有者の方から相続人などの新所有者の方へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで行います。
申請方法としては、相続人の方自ら申請書を作成する本人申請と司法書士のような代理人に依頼をして行う代理申請の2種類があります。
相続登記の義務化とは
これまでは相続登記は任意的なものとされていました。
そのため、日本全国で所有者不明土地が多数発生し、行政活動の妨げとなっていました。
相続登記の義務化には、上記のような状況を打開すべく、不動産登記法の改正が行われ、2024年4月1日から新法が施行されることとなったという背景があります。
なお、相続登記義務化の影響を受ける相続は新法施行後のものに限られず、2024年4月1日よりも前に開始された相続も含まれますので注意が必要です。
相続登記の義務化後は、相続登記は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければならなくなります。
もっとも、2024年4月1日よりも前に発生した相続については、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内に行えば登記義務を果たしたこととなります。
これらの期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合には10万円以下の過料となってしまいますので、期限をしっかりと確認して必ず期限内に登記申請を行うようにしましょう。
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