上村司法書士合同事務所

遺言書の効力とは?無効になるケースについても解説

遺言書の効力とは?無効になるケースについても解説

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皆さんは「相続手続き」にどのようなイメージをお持ちでしょうか。
「相続手続きにはもめごとがつきものだ」とお考えの方も少なくはないでしょう。
もっとも、遺言や遺言書の効力についてしっかりと理解しておくことで、相続手続きにおけるもめごとの回避につながります。
本稿では、遺言書の効力や遺言書が無効になるケースについて解説していきます。

 

遺言書とは

そもそも遺言とは、自身の死に備えて行う、どの財産を誰に対して譲り渡したいのかということについての意思表示のことをいいます。
そしてこの遺言を書面に記したものが遺言書です。
遺言には、主に以下の3種類があります。

①公正証書遺言
遺言者が、公証人と証人(2名以上)の前で遺言の内容を口頭で伝えた後、公証人がその遺言が遺言者の真意に基づくものであることを確認した上で、遺言の内容を文章にまとめ、最終的に遺言者と証人の確認を経て遺言書とする方式です。
公正証書遺言は公証役場において専門家の同席のもとで作成されるものであるため、作成された遺言が形式不備によって無効となる可能性が低い点がメリットとして挙げられます。

②自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成するものをいいます。
手書きで記載しなければいけないのは遺言書それ自体であり、遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成することも可能です。
自筆証書遺言は証人が必要とされず、遺言者一人でも作成することができるという点で、公正証書遺言より簡易的かつ少額で作成できる遺言であるといえます。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書で使用した印章と同じものを使用して封印し、これを公証人と証人らに提出した後、公証人がこの封筒に日付や遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所などの情報を記載し、遺言者および証人らとともに署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られることなく作成できるというメリットがありますが、公正証書同様に費用や作成時間が多く必要である点はデメリットとして挙げられます。

 

遺言書の効力とは

相続手続きはお亡くなりになられた方の意思を最大限尊重する形で行われる手続きであることから、遺言や遺言書がある場合には原則としてその内容に基づいて手続きが進められることとなります。
遺言では、遺言執行者の指定や誰に何をどれくらい相続させるかについての指定、遺産分割禁止の意思表示、認知、相続人の廃除、未成年後見人の指定などを行うことができます。
なお遺言書が複数作成されている場合には、作成日付が最も新しい遺言書が効力を有することとなります。

 

遺言書が無効になるケースとは

遺言書は、形式不備の場合や遺言者に遺言能力がなかった場合などに無効となります。
形式不備となるケースとしては、作成日付が特定できない場合、署名・押印がない場合、遺言の内容が明確でない場合、2人以上が同一の遺言書内で遺言を行っている場合、訂正の方式を間違えている場合などが挙げられます。
遺言能力がないケースとしては、遺言者が重い認知症などを患っている場合や15歳未満である場合などが挙げられます。
また、遺言者が他人に強制されて意思表示をした場合などにも遺言が無効となります。

 

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